個人住人税・個人事業税 個人住民税 納税義務者:その年の1月1日現在に住所を有する者 税額:均等割とは、所得金額に関係なく一律で年額4000円(道府県民税1000円、市町村民税3000円)復興増税により平成35年までは1000円加算 所得割とは前年の所得に対して一律10%課税される(道府県民4%、市町村民税6%) 所得税はその年の所得に応じて課税される現年所得課税かつ申告納税方式であり、住民税は前年の所得を基礎として計算される前年所得課税かつ賦課課税方式である。 所得税では寄付金控除は所得控除だが、住民税は税額控除である。ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すると1年間に5団体以下の自治体への寄附の場合、確定申告不要の適用を受けられる。 個人事業税 =(事業の所得の金額-事業主控除額(290万)×税率 課税対象:事業所得又は事業的規模で不動産所得を営む人の前年の所得に対して都道府県が課税する。個人事業税は事業所得や不動産所得の必要経費となる。 所得の計算において、青色申告特別控除や所得控除を差し引くことはできない。税率は事業区分により異なり3~5%。 法人税 課税所得金額=会計上の当期利益+加算項目(益金算入、損金不算入)-減算項目(益金算入、益金不算入) 税率は一律23.4%の比例税率だが、中小法人は年800万円以下の所得金額の部分は15%に軽減されている。 地方法人税(国税)が創設され、基準法人税額に4.4%を乗じた額である。 確定申告は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内。青色申告書を提出すると税務上各種特典あり。欠損金額は翌期以降9年間繰越せる。(中小法人は100%、それ以外は60%)欠損金の繰り戻し還付も受けられる。 損金 減価償却費:損金の額に算入される金額は償却限度額以下である。 交際費:飲食費(社内接待費を除く)の50%相当額は損金の額に算入できる。 中小法人は年800万円までの交際費等について損金額に算入できる定額控除限度額との選択となる。一人あたり5000円以下の飲食費は該当しない。 寄付金:国や地方団体への寄附は全額損金算入。 役員給与:役員退職給付は損金の額に算入される。 消費税 税率は10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)であるが、一定の飲食料品(外食や酒類を除く)や定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡等について8%(6.24%、地方税1.76%)の軽減税率が適用。 基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は免除される。免税事業者は課税事業者選択届出書を提出する。 前年課税売上高による納税義務の免除特例あり。 納付税額 1. 原則課税制度(一般課税制度)=課税売上に係る消費税額-課税仕入等に係る消費税額 2. 簡易課税制度=課税売上高が5000万円以下である事業者は課税売上に係る消費税額にみなし仕入れ率(90%~40%)を乗じた金額を課税仕入れ等に係る消費税とみなして計算できる。 *主な非課税取引 土地等の譲渡、土地等の貸付、住宅の貸付、有価証券の譲渡、金融取引(預貯金の利子、配当金、保険料、保険金) 会社役員間の税務 ・法人所有の資産を役員へ定額(無償)譲渡 法人が時価で譲渡したとされ、時価との差額は役員給与。役員は役員給与を支給されたとして所得税・住民税を払う ・法人所有の資産を役員へ高額譲渡 法人は時価で譲渡したものとされ、受贈益として益金算入。役員は差額を会社に寄附したものとみなされ、時価によって取得したものと取扱う。 ・役員所有の資産を法人へ低額(無償)譲渡 法人は時価で取得したものとされ、受贈益として益金算入する。役員は時価の2分の1未満での価額で譲渡した場合は時価で譲渡したものとみなされ、2分の1以上の価額で譲渡した場合は譲渡価額で所としたものとされる(譲渡所得) ・役員所有の資産を法人へ高額譲渡 法人は時価で取得したものとされ時価との差額は役員給与とされる。役員は役員給与を支給されたものとして所得税・住民税が課税。 社宅に対しては法人が役員に対して経済的利益を与えたものとされ、役員給与として所得税・住民税が課税される。 金銭の貸借 ・法人から役員へ 役員が法人から無利息または低利率で金銭を借り入れた場合、役員は通常収受すべき利息と実際に収受した利息との差額が役員給与とされる。 ・役員から法人へ 役員が法人から受取る利息は雑所得。なお、無利息で貸付を行った場合でも役員に受取利息が認定課税されることはない。
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税金
税金 課税主体が国か地方公共団体によって国税と地方税に分かれます。国税には所得税、法人税、相続税、贈与税、登録免許税、印紙税があります。地方税には住民税、事業税、固定資産税、不動産取得税があります。 納税を行う義務のあるものを納税義務者といい、実際に納税するものを担税者という。両者が同一のものを直接税、同一ではないものを間接税という。 納税方法には納税者が自分で税額を計算して申告・納税する申告納税方式(所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、法人住民税、法人事業税)と、国・地方公共団体が計算した税額を納税する賦課課税方式(個人住民税、個人事業税、不動産取得税、固定資産税)がある。 非課税所得には、遺族年金・障害年金、給与所得者が勤務先から受け取る一定のもの(通勤手当、職務上必要な現物給付)、生活用動産の譲渡による所得(書画、貴金属、骨董品などは30万円以下)、損害賠償金・慰謝料、オープン型の証券投資信託の元本払戻金(特別分配金)、相続・遺贈・個人からの贈与による所得、健康保険・雇用保険・労災からの給付、宝くじの当選金は非課税所得となります。 仕組み 所得税は1年間に得た所得に対して課税される暦年単位課税である。 所得金額=収入金額-必要経費 所得が高い人ほど担税力が高いので超過累進税率(5%~45%の7段階)を採用している。所得には10種類 ① 利子所得:預貯金および公社債の利子、公社債投資信託の収益分配 ② 配当所得:剰余金の配当、公社債投資信託以外の投資信託の収益分配 ③ 事業所得 ④ 不動産所得 ⑤ 給与所得 ⑥ 譲渡所得 ⑦ 一時所得:営利目的以外から生じた一時的な所得(懸賞の賞金、満期保険金) ⑧ 雑所得:老齢給付、個人年金 ⑨ 山林所得 ⑩ 退職所得 所得税は各種所得を総合して課税する総合課税が原則だが、総合せずに個々に税率を適用して課税する分離課税がある。分離課税は確定申告を必要とするか否かにより2つに分類される。申告分離課税は総合課税の対象となる所得とともに確定申告により納付する。源泉分離課税は源泉徴収の対象となり、確定申告は不要。 総合課税となる所得には配当所得(原則)、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得があり、分離課税となる所得には譲渡所得(土地建物等、株式等の譲渡)、山林所得、退職所得、配当所得(一定の上場株式等の配当)、利子所得(特定公社債)の利子・収益分配金、利子所得(預貯金の利子)があります。 計算手順 ① 総所得金額:各種所得の金額を一部除き合計する。この合計金額を総所得金額という ② 課税所得金額:10種類ある各種所得を一定ルールでまとめた所得から一定の順序で医療費控除、扶養控除などの所得控除を差し引いた後の金額を課税所得金額という ③ 納付税額:課税所得金額に所定の税率を適用して算出税額を求める。次に算出税額から配当控除など税金控除を差し引いて所得税額を求め、源泉徴収額を差し引き納付税額を求める。 ④ 復興特別所得税 基準所得税額に2.1%を乗じて計算して所得税額に上乗せする 利子所得・配当所得 ・利子所得:預貯金および公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配に係る。 必要経費は認められず、源泉徴収前の収入金額がそのまま所得金額になる。20.315%が源泉徴収されて課税関係は終了する。特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益分配金は20.315%の申告分離課税の対象となる。 ・配当所得:剰余金の配当、公社債投資信託以外の投資信託の収益の分配など。必要経費として株式等を取得するための借入金の利子を控除できる。一定の上場株式等は総合課税、申告分離課税又は申告不要から選べます。総合課税を選択すれば配当控除を適用できる。申告分離課税を選択すると損益通算ができる。公募株式投資信託は上記と同様の課税方式であるが、元本払戻金は非課税である。 給与所得・退職所得 ・給与所得=収入金額-給与所得控除額(収入金額1625000円で65万円控除) ① 非課税となるもの:出張旅費 ② 通勤手当(上限月額15万) ③ 現物給付 特定支出:通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費の額が給与所得控除額の半分を超えると、超えた分を給与所得に金額から差し引くことができる。 年末調整:勤務先にて年末に精算される ・退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1 *控除額:20年以下で40万円×勤続年数(最低80万円) 20年超で800万円+70万円×(勤続年数-20年) :厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金、小規模企業共済、中小企業退職金共済からの一時に受取るものを含む 課税方法:分離課税となる。勤務先に退職所得の受給に関する申告書を提出すると所得税が源泉徴収されるため確定申告は不要。提出しないと退職金の額の20.42%の所得税が源泉徴収され退職所得控除額が考慮されていないため、確定申告で税額の精査が必要。 不動産所得・事業所得・雑所得 ・不動産所得=総収入金額-必要経費 食事の提供を伴う不動産の貸付(下宿)や時間貸駐車場など保管責任を負う場合は事業所得または雑所得 アパートの賃貸収入、月極駐車場など保管義務を負わない場合は不動産所得 *5棟10室基準に従い事業的規模では不動産所得となる 土地の貸付の際に賃借人から受け取った権利金は、土地時価の2分の1超えで譲渡所得、2分の1以下で不動産所得 貸付用不動産の売却では譲渡所得 総収入金額には地代、家賃、駐車場収入、権利金、礼金、更新料、敷金、保証金 必要経費には租税公課(固定資産税、不動産取得税、登録免許税)、火災保険料、修繕費、減価償却費、管理費、広告宣伝費、専従者給与、借入金利子、仲介手数料 ・事業所得=総収入金額-必要経費 総収入金額はその年中に収入することが確定した金額である。 必要経費はその年に債務が確定したものである。 ① 売上原価:棚卸資産の法定評価方法は最終仕入原価法である ② 減価償却費:原則として定額法により計算する ③ 少額減価償却資産:取得価額10万未満または使用可能期間1年未満はその年に全額必要経費とする(青色申告者は30万円未満) ・雑所得とは他の9種類のいずれにも該当しない所得をいい、公的年金等の雑所得とその他の雑所得(個人年金保険による年金、外貨預金の為替差益、原稿料)に分けられる。 雑所得=①+➁ ① 公的年金等の雑所得=収入金額-公的年金控除額(65歳未満年収130万円未満で70万円、65歳以上年収330万円未満で120万円) ➁その他の雑所得=総収入金額-必要経費 譲渡所得・一時所得・山林所得 ・譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円) 土地建物は短期譲渡所得、長期譲渡所得いずれも申告分離課税。 株式は上場株式等に係る譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得いずれも申告分離課税 一般の資産(ゴルフ会員権、書画、骨董品、貴金属、事業用資産)は短期譲渡所得、長期譲渡所得いずれも総合課税 *短期では全額を総所得金額に算入するが、長期では2分の1を算入する ・一時所得=総収入金額-その収入を得るため支出した金額-特別控除額(最高50万円) 例.満期保険金、満期返戻金、解約返戻金、懸賞金、法人からの贈与により取得する金品、競馬の払戻金 総合課税の対象となるが、一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入される。 ・山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) *取得後5年以内に伐採または譲渡すると事業所得または雑所得となる 損益通算・繰越控除 ・損益通算とは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得の計算上生じた損失金額を他の黒字の所得から差し引くこと。土地等の取得に係る借入金の利子の部分は損益通算できない。 譲渡所得の損失のうち損益通算できないものに、上場株式等の譲渡損失(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算は認められる)、一般株式等の譲渡損失、非課税所得の計算上生じた譲渡損失、生活に通常必要でない資産の譲渡損失、時価の2分の1未満で譲渡した譲渡損失。 *建物の取得に係る借入金の利子の部分は損益通算できる。ただし、居住用の建物に限る。 青色申告者は損益通算してもなお残った純損失の金額を翌年以後3年間くりこすことが出来る。また、前年分についても純損失を前年に繰り戻して前年分の所得税の還付を受けることができる。 その年の所得金額から雑損黒女の額を控除しきれない場合、残った雑損失の金額を翌年以降3年間繰越控除できる。 所得控除(物的控除) 所得金額から所得金額を差し引いて課税所得金額を算出して、これに税率を乗じて税額を求める。14種類あり、物的控除と人的控除があります。まず総所得金額から控除する。引き切れない金額は一定の順序に従い分離課税の所得金額から控除する、雑損控除がある場合は先ず雑損控除から控除する。 物的控除=損失額-総所得金額の合計額×10%、災害関連支出額-5万円のいずれか多い方 ・雑損控除は納税者本人や納税者本人と生計を一にする総所得金額等が38万円以下の配偶者・親族が所有する住宅、家財、生活に必要な資産が災害、盗難、横領により損害を被った場合や災害によりやむを得ない支出をしたばあいに認められる。詐欺による損害や別荘の損害は対象外。損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれないときは翌年以降3年間に繰越し可能 ・医療費控除(限度額200万円)=支払った医療費-保険金で補填される金額-①総所得金額の合計額×5%➁10万円いずれか低い方 納税者や納税者と生計を一にする配偶者・親族の診療や治療のために支払った医療費が対象 ・社会保険料控除:納税者や納税者本人と生計を一にする配偶者・親族のために負担した保険料は全額が控除対象。 ・小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済の掛金、確定拠出年金の掛金は全額控除対象 ・生命保険料控除・地震保険料控除 ・寄付金控除=特定寄附金の額と総所得金額等の合計額×40%のいずれか低い方-2000円 *特定寄付金を支出した場合に認められる。 給与所得者は雑損控除、医療費控除、寄付金控除については年末調整により適用を受けることができない。 人的控除 ・配偶者控除:納税者本人と生計を一にする配偶者(合計所得金額が38万円以下、給与収入で103万円以下)の場合に38万円控除される。 ・配偶者特別控除:納税者本人の合計所得金額が1000万円以下で生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万~76万円未満であれば細工38万円控除される。 ・扶養控除:納税者本人と生計を一にする16歳以上の親族のうち合計所得金額が38万円以下の者がいる場合に認められる。 ・障害者控除:納税者や控除対象配偶者および扶養親族であれば障害者一人につき27万円、特別障害者1人につき40万円、同居特別障害者1人につき75万円が控除される。 ・寡婦(寡夫)控除:一般の寡夫が27万円、一般の寡婦が27万円、特定の寡婦が35万円 ・勤労学生控除:納税者本人が勤労学生である場合に認められる。 ・基礎控除:納税者すべてに対して一律に無条件で認められる。 税額控除 課税総所得金額等に税率を乗じて求めた算出税額から、配当控除、住宅借入金等特別控除、外国税額控除など一定額を、控除適用前の所得税額を限度に控除することができる。 ・配当控除:内国法人から支払いを受ける配当所得について総合課税を選択して確定申告すると配当控除の適用を受けることができる。 *控除対象外:申告不要を選択した配当など、申告分離課税を選択した上場株式等の配当金、外国法人から受けた配当金、J-REITの分配金、元本払戻金(特別分配金) ①課税総所得金額が1000万円以下:配当所得×10% ➁課税総所得金額が1000万円超え:(1000万円超えの部分に含まれる配当所得の金額)×5%+その他の配当所得×10% ・住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)=住宅借入金等の年末残高×控除額1% 一定の要件を満たす住宅を10年以上の借入金により取得・増改築し、所得から6ヶ月以内に居住用に供した場合、10年間にわたり所得税額から控除。所得税額から全額控除出来ない場合、一定金額を翌年分の個人住民税から控除可能。 ・外国税額控除:外国で生じた所得が対象 所得税の申告・納付 ・確定申告 納税者が死亡した場合、相続人が準確定申告をする。 給与所得者でも次のいずれかに該当する場合は確定申告が必要 ・収入金額が2000万円超え ・給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円超え ・2ヶ所以上から給与支払いを受けている人 ・同族会社の役員や家族で貸付金の利子や不動産使用量の支払いを受けている人 ・雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける場合 ・住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年 ・配当控除の適用を受ける場合 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他所得が20万円以下の者については確定申告不要とすることができる。 青色申告:不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う者に限る 青色申告特別控除は最高65万円 青色事業専従者に支払った給与は全額必要経費に算入できる。
金融商品
貯蓄型商品・金投資 金利の基礎知識 ・単利:大口定期預金、預入期間3年未満のスーパー定期、預入期間3年未満の定額貯金、国債 ・1年複利:期日指定定期預金 ・半年複利:期間3年以上のスーパー定期、変動金利定期預金、定額貯金、期間3・4・5年の定期貯金など 元利合計=元本×(1+年利÷2)運用年数×2 1ヶ月複利:MMF、MRF、外貨建MMF 銀行預金 ・普通預金 ・貯蓄預金 ・スーパー定期 ・大口定期預金:預入金額1000万円以上単利のみ ・期日指定定期預金:任意の費を満期日として指定 ・変動金利定期預金:一定期間に金利が見直される ゆうちょ銀行 預入限度額は原則1人1300万円まで ・通常貯金 ・通常貯蓄貯金 ・振替貯金(振替口座) ・定額貯金:半年複利 ・定期貯金:1・3・6ヶ月、1・2・3・4・5年 金投資 金の国際価格は1トロイオンスあたりの米ドル建てで表示され、円高ドル安の進行は円建ての金価格の下落要因となる。毎月一定額を積立方式により投資する純金積立がある。 債権投資の基礎知識 債権とは資金調達者が投資家に対して発行する借用証書のようなものである。券面にはいくら返済が行わるか(額面金額)、いつ返済が行われるか(償還期限)、利子(クーポン)がいつ支払われるか記されている。償還期限まで保有することで一定期日に元利金の支払を受けられる。償還期限までに売却して売却益を得ることも可能。 ・表面利率(クーポンレート):額面金額に対して支払われる1年間の利子の割合 ・発行価格:額面を100円とした場合の発行時の価格で100円超えでの発行(オーバーパー)の場合は償還時まで保有すると償還差損が発生する。 ・償還期限:額面で償還される。 取引場市場、店頭市場、業者間市場があり、店頭にて時価での取引が多い。利付債を利払日前に売却する場合、前回の利払日の翌日から受け渡しまでの期間に応じた経過利子が買い手から売り手へ支払われる。 種類 ・利付債:半年ごとに利子が支払われる。固定金利が一般的 ・割引債:額面金額から一定額を割り引いた金額が発行価格となる。 個人向け国債 ・変動10年:利率は半年ごとに見直し基準金利×0.66 ・固定5年:基準金利-0.05% ・固定3年:基準金利-0.03% 新型窓口販売方式による国債 2、5、10年ものがあり購入単位は額面5万単位。 利回り 応募者利回り、最終利回り、所有期間利回りは、いずれも投資金額に対する1年当たりの損益(利子、売却損益、償還差損益)の割合。 ・投資金額:発行価格、買付価格 ・保有期間:償還年限、残存年数、所有期間 ・手放したときの価格:額面、売却価格 直接利回り:1年間に得られる利子の割合を表した利回り(売却損益、償還差損益を考慮しない) イールドカーブには、残存期間の長い債権利回りが短い債権利回りより高い状況の順イールドと右下がりの逆イールドがある。 債券投資のリスク 金利変動リスク(価格変動リスク) 債券価格は金利とは逆の動きをする。金利が上昇すると債権価格は下落し、金利が低下すると債券価格は上昇する、一般に債権価格は利回りとも逆の動きをする。 ・固定利付債の方が変動より価格変動幅は大きい ・表面利率が低い債券(低クーポン債)のほうが高クーポン債より変動幅は大きい ・残存期間が長い債券のほうが短い債券よりも変動幅は大きい 信用リスク 発行体の財務状況により、利払いや償還が不履行となるリスクをデフォルトリスクという。格付けにより投資適格債券とジャンク債・ハイ・イールド債に振り分けられる 株式投資の基礎知識 ベンチャー企業向けの市場で新興市場といわれる東証マザーズ、名古屋セントレックス、札幌アンビシャス、福岡Q-Boardがある。 株式売買 単元株未満で購入する方法 ・株式累積投資(るいとう) ・株式ミニ投資:単元株の10分の1の整数倍で売買 信用取引とは委託保障金を担保として預け、買付資金または売付株式を借りて売買を行い、所定の期限内に反対売買または現引き・現渡しの方法により弁済する取引である。 主な相場指標 単純平均株価:上場銘柄の株価を合計し、銘柄数で割ったもの 日経225:東証第一部上場銘柄のうち225銘柄を対象とした修正平均株価。 東証株価指数(TOPIX):東証第一部上場の内国普通株式の全銘柄を対象として、株式数でウエイト付けした時価総額指数。 売買高:売買が成立した株数。 *日経平均は株価水準の高い銘柄(値がさ株)の値動きによる影響を受けやすい *TOPIXは時価総額の大きい銘柄(大型株)の値動きによる影響を受けやすい。 株式の投資尺度 PER(株価収益率)=株価÷1株あたりの当期純利益 :会社の利益水準からみて低いほど株価が割安 PBR(株価純資産倍率)=株価÷1株当たりの純資産 :会社の資産価値からみて低いほど割安 ROE(自己資本利益率)=当期純利益÷自己資本 *高いほど収益性が高い会社と判断 配当利回り=1株あたりの配当金÷株価 :株価に対して何%の配当を実施しているかを示す 配当性向=配当金÷当期純利益 :当期純利益のうち株主に配当金として還元した割合 投資信託 仕組み 販売:証券会社(販売会社)・銀行:募集、目論見書、運用報告書の交付、分配金の支払の取扱い 運用(委託者):投資信託委託会社:信託財産の設定や目論見書及び運用報告書の作成、受益証券の募集・発行や信託財産の運用指図を行う 保管・管理(受託者):信託銀行:投資信託委託会社からの指図に基づく売買を信託財産の名義人になる コスト 購入時手数料:販売会社が投資家から受取る手数料 運用管理費用(信託報酬):運用・管理に対して委託者や販売会社、受託者が受取る報酬。 信託財産留保額:解約による証券の売却費用について解約代金から差し引く金額。信託財産に留保され、基準価額に反映される。購入時に徴収するものもある。償還時には徴収されない ディスクロージャー 目論見書と運用報告書がある。 分類 公社債投資信託:CD(譲渡性預金)、CP(コマーシャルペーパー)などの短期金融商品で運用 株式投資信託 追加設定の有無による分類 単位型(ユニット型):ファンド設定後は追加設定が行われず新規設定の募集期間のみの購入が可能 追加型(オープン型)。:ファンド設定後も追加購入でき、償還期間無期限のものもある。 MMF,MRF:毎日決算する分配金を1ヶ月分まとめて再投資するため1ヶ月複利の効果あり。 解約の可否による分類 オープン・エンド型:投資家が解約できる。購入後一定期間は解約できないファンドもあり、この期間をクローズド期間という。 クローズド・エンド型:投資家が解約できない 設立形態による分類 契約型:委託者、受託者、受益者で構成(ETFなど) 会社型:投資目的とする投資法人を設立して発行(J-REITなど) 投資家の対象による分類 公募:対象を限定しない 私募:対象を限定 銘柄の選択方式 トップダウンアプローチ:マクロ分析から国別組入比率や業種別組入比率を決めてから個別銘柄を選定 ボトムアップアプローチ:企業情報を収集して、魅力ある銘柄を積み上げてファンドを構築 運用スタイル バリュー投資:PERやPBRなどで株価が割安だと判断される銘柄で運用 グロース投資:成長性が高いと判断される銘柄で運用。PERが比較的高い銘柄が選択される傾向あり。 その他 ・ブル型とベア型:デリバティブ(金融派生商品のことで先物取引やオプション取引、スワップ取引など)を活用して利益を追求するハイリスクハイリターン型 ブル型:市場の変動の数倍の動きとなること目指す。上昇相場で利益を得る ベア型:市場の変動とは逆の動きとなること目指す。下落相場で利益が得られる ・ETF(上場投資信託):株価指数や商品指数に連動することを目指す。 ブル型:日経平均レバレッジ・インデックス、TOPIXレバレッジ指数 ベア型:日経平均インバース・インデックス、TOPIXインバース指数 ・J-REIT:上場不動産投資信託 ・ファンド・オブ・ファンド:複数の投資信託に分散投資する投資信託 外貨建商品 為替レートを基に決められた仲値(TTM)を基準として対顧客為替レート(TTS,TTB)が決められる。 TTS:円を外貨に換える TTB:外貨を円に換える 外国証券取引口座:外国証券を購入する際は原則として開設。外貨建MMFのみの購入はこう口座管理手数料は不要。 ・外貨預金:預入時に為替先物予約をすることもでき、満期時点の為替レートを確定できる。 ・外貨建MMF:外国公社債投資信託。手数料無料で為替手数料は比較的安い。1ヶ月複利 ・外国債券 ・外貨建外債(ショーグン債):為替変動リスクあり ・円建外債(サムライ債・ユーロ円債):為替変動リスクなし ・デュアルカレンシー債 ・リバース・デュアルカレンシー債 その他の分類 ・ソブリン債:政府が発行する ・ストリップス債:利子部分と元本部分が切り離され、それぞれ割引債として取引される。 金融派生商品 先物取引とは、将来のあらかじめ定められた期日に特定商品を現時点で決めた価格で売買することを約束する取引。取引所に上場される取引所取引である。目的にヘッジ取引(現物の価格変動リスクを回避)、裁定取引(現物と先物の価格差を利用して利益を得る)、スペキュロス取引(レバレッジ効果を狙う)がある オプション取引とは、将来のあらかじめ定められた期日に特定商品を現時点で取り決めた価格で買う権利または売る権利を売買する取引。買う権利をコール・オプション、売る権利をプット・オプションという。オプションの買い手は権利行使するか権利放棄するか自由に選択できる。売り手は買い手の権利行使に従う義務を負う。買い手が支払うオプション料をプレミアムという。買い手の損失は支払ったプレミアムに限定される。利益はプレミアムに限定されない。 スワップ取引とは、取引時点において現在価値の等しいキャッシュフローを交換する取引であり店頭取引で行われる。 ポートフォリオ運用 保有する株式、債券、不動産、商品、現預金などの組み合わせをいい、分散投資によるリスク低減効果を目的とする。 ・アセットアロケーションとは資産クラス別にどの程度の割合で資産配分するかを決定すること。 ・ドルコスト平均法とは定期的に一定金額ずつ購入することで平均購入単価を低くすること 期待収益率とは各シナリオにおける予想収益率を生起確率で加重平均した値 標準編差とはリターンのばらつき具合をいう。標準編差が大きい程リスクが高い。 ポートフォリオの期待収益率は各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値となる シャープレシオとはリスクをとったことによりどれだけ効率よく収益を上げたかをみる指標である。数値が大きほど効率よく収益を上げたと評価できる。 金融商品と税金 ・預貯金:利子所得として20.315%の源泉分離課税となり、確定申告の必要はない。 ・債券:市場で自由に売買できる特定公社債と私募債なでの一般公社債に区分される。 特定公社債には利子所得として20.315%の申告分離課税(源泉徴収も可)、償還差益・譲渡益には譲渡所得費として20.315%の申告分離課税。公募公社債投資信託と同様に特定口座の対象となる。利子、償還差損益、譲渡損益、上場株式の配当金、譲渡損益は確定申告により損益通算できる。損益通算しても残った損失は、翌年以降3年の利益から控除できる。 ・株式:配当所得があると20.315%が源泉徴収され、申告不要、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できる。総合課税を選択した場合は配当控除を適用できる。 譲渡所得があると20.315%の申告分離課税となる。 ① 特定口座:源泉徴収選択口座と簡易申告口座がある。源泉徴収選択口座の場合20.315%が源泉徴収されて申告不要とでき、また口座内で配当・利子等が計算されるため、口座内の年間譲渡損益が損失の場合、損益計算されて配当・利子等が差し引かれた源泉税額が還付される。 ② 上場株式等の譲渡損失は確定申告により申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益計算できる。 ③ 損益計算しても残った譲渡損失は翌年以降3年間繰越控除できる。 ・NISA(少額投資非課税制度)とジュニアNISA 上場株式、上場投資信託、公募株式投資信託の譲渡益、配当金が非課税になる。非課税期間は最長で5年間で、1年間で120万円まで投資できる。譲渡損失は、一般口座や特定口座で生じた譲渡益や配当金と損益通算できるが繰越控除は不可 ・投資信託:公募公社債投資信託は特定公社債として特定公社債と同様の課税関係となり、公募株式投資信託は上場株式等として上場株式と同様の課税関係となる。普通分配金(運用収益から支払われる分配金)は配当所得として課税対象だが、元本払戻金(特別分配金)は非課税。 *基準価額:1万口当たりの投資信託財産の時価。投資信託財産を受益権口数で除す *個別元本:投資家ごとの投資元本。複数回に分けて購入した場合は加重平均により計算。元本払戻金が支払われた場合、その金額の分だけ個別元本は小さくなる。 ・上場投資信託:ETFとJ-REITは上場株式等として上場株式と同様の課税関係となる。ただし、J-REITは総合課税を選択しても配当控除の適用を受けることはできない。 ・外貨建商品 ・外貨預金では、利子は20.315%の源泉分離課税で、為替差益は雑所得として総合課税 ・外国株式では、上場株式等として上場株式と同様の課税関係となる。ただし、総合課税を選択しても配当控除の適用を受けることはできない。 ・外国債券では、特定公社債等として特定公社債と同様の課税関係となる。 ・外貨建MMFは特定公社債と同様の課税関係となる。 ・外国為替証拠金取引では、先物取引に係る雑所得等として20.315%の申告分離課税。
相続と贈与
両親や祖父母から、住宅購入費用、教育費などの援助を受けるケースがあります。これを生前贈与といい、一定額を超える贈与を受けたときには、贈与税が課税されます。注意したいのは、相続税と比較したときの税率の高さです。例えば、1000万円以下の遺産にかかる相続税率が10%なのに対し、贈与税率は直系尊属から20歳以上の人への1,000万円の贈与で30%、それ以外の贈与で40%です。 贈与税額=(1年間に受け取った金額-基礎控除110万円)×所定の税率-控除額 贈与税は1年間に贈与された財産を合計して税額を計算し、受け取った人が申告・納税します。これを暦年課税といいます。110万円の基礎控除があり、この金額以下なら贈与税はかかりません。しかし、同じ人に毎年一定額ずつ贈与し続けると、定期贈与とみなされ、贈与税が課される場合があります。 贈与税には相続時精算課税制度という課税方法もあります。先のケースでは累積で2500万円までは非課税になり、これを超える分に対し、一律20%の贈与税を納める方法です。ただし、この制度で贈与された金額は相続時に相続財産に加えて相続税で精算するため、必ずしも節税になるとは限りません。 相続は被相続人が亡くなるとすぐに開始され、その後相続人は、様々な手続きを行う必要があります。3ヶ月以内に遺言書や遺産の内容を確認したうえで、単純承認、限定承認、相続放棄するかを決定。4ヶ月以内には、死亡日までの被相続人の所得税の申告と納付を行い、10ヶ月以内に相続税の申告と納付を行わなければなりません。基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。課税対象となる課税遺産総額は、相続財産から葬式費用や債務を引いた総額から、基礎控除額を差し引くことで算出できます。この課税遺産総額を法定相続分に従い取得したものとして、相続人ごとに相続税を計算し、それを合計して総額を算出します。総額を出したら、実際に財産を取得した人がそれぞれの取得割合に応じて総額を按分して納税します。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減などの特例もありますので、利用できるものがないか確認してみましょう。 相続税額=法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額 遺族へのメッセージである、遺言書とエンディングノート。 遺言書には ① 自筆証書遺言:自分で手書きし費用はかからないが、所定の方式に合わせて作成しないと無効になる ② 公正証書遺言:2人以上の証人を要し、公証人が作成し公証役場にて保管 ③ 秘密証書遺言:遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう エンディングノートには ① 遺言書の有無や遺産分割について ② 介護や延命処置が必要になったとき望むこと ③ 預貯金や株などの金融資産と取引先、不動産、借入金の状況 ④ 希望する葬儀の内容や参列者、お墓についての希望 ⑤ 加入中の保険や保証内容、保険証券の保管場所 ⑥ カードや携帯電話など解約が必要なサービス
生命保険・損害保険
生命保険には①世帯主に万が一のことが合った時に備える、➁病気や怪我による入院・手術に備える、③子どもの教育費を準備する、④老後資金を準備する、という4つの目的があります。配偶者や子どもがいる家族なら、世帯主の死亡保証の確保が先決です。その次に夫婦の医療保障、そして妻に万一のことがあったときのベビーシッター代などに備えて妻の死亡保障、最後に子どもの教育費や老後のための保障を検討しましょう。独身の人は、まず医療保障を確保し、次に葬式代程度の死亡保障を検討するのが基本です。 死亡保障には ① 終身保険:一生涯保障が続く ② 定期保険:保険期間を定めた掛け捨て、更新ごとに保険料が上げる ③ 収入保障保険:死亡保険金を毎月もしくは毎年一定額、年金あるいは一時金で受取るタイプの定期保険。受取る保険金の総額が年数の経過と共に徐々に減っていくため保険金額が一定の定期保険より保険料が安いです。 病気や怪我に備えるには ① 医療保険:病気や怪我で入院したとき、手術をしたときにかかる医療費に備える ② がん保険:がんによる入院・手術・通院に対して給付金が受け取れるほか、がんと診断されたときに一時金がもらえる保険もあります。 ③ 介護保険:一生年金として受取れるタイプや一定期間受け取れるタイプ、認定時に一時金で受取れるタイプあり 教育資金を準備するには ① こども保険(学資保険):満期は15・17・18・20・22など様々で一定のタイミングに祝い金や満期金が受け取れる 老後資金を準備するには ① 個人年金保険:被保険者が生きている間年金を受け取れるタイプや、受取期間や年金額を決めて加入する確定タイプ、運用により年金額が増減する変額タイプなどあります。 世帯主に万一のことがあった場合の必要保障額の考え方を確認していきます。遺族の生活や教育費、死亡整理金といった「万一のときにかかるお金」 から、公的遺族年金や死亡退職金といった「万一のときの遺族の収入・貯蓄」を差し引いた金額が目安になります。遺族基礎年金には、18歳未満の子どもがいる配偶者または子どもが受け取れる遺族基礎年金(基本額78万円と第二子まで各22万円)と厚生年金加入者が亡くなった際に遺族が受取る遺族厚生年金(死亡した人の老齢厚生年金額の4分の3)があります。加えて、会社員の夫が死亡したときに40歳以上で子どもがいない妻や、遺族基礎年金の支給が終了した40歳以上の妻は、65歳まで中高齢寡婦加算59万円も受け取れます。 死亡保障に過不足があるときは、保険の見直しが必要となります。見直しのタイミングですが、就職したときには死亡整理金程度の死亡保障と医療保障を確保することです。結婚したときには、独身時代の保険を見直し、お互いのための保障を検討。住宅を買ったときに団体信用生命保険に加入した場合は死亡保障の減額を検討。子どもがうまれたときは、子どもんお養育費・教育費分を世帯主の死亡保障に上乗せする。子どもが独立したときは、子どもの教育資金などの減額を検討することができます。 民間の医療保険で保障を確保するのは、健康保険で不足する部分というのが基本です。健康保険に加入している6歳以上70歳未満の人なら、かかった医療費のうち7割は健康保険が負担します。自己負担になる費用としては、入院時の食事代の一部負担や患者が希望した場合の差額ベッド代、先進医療の技術料などです。高額療養費制度の自己負担の上限が一ヶ月約9万円の場合、一日あたり約3000円、これにその他の自己負担分を考えると入院日額5000円~1万円の範囲が目安です。傷病手当金など病気や怪我で休業したときの保障がない自営業者は入院日額を少し多めに確保しておくと安心です。 災害から家や家財を守ることも大切です。住宅用の火災保険には住宅火災保険と住宅総合保険があり、住宅火災保険は落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災による損害を補償。これに外来物の落下・飛来・衝突・水漏れ・騒じょうて・労働争議・盗難・水災の補償を加えたものが、住宅総合保険です、注意したいのは火災保険では地震や噴火、津波による被害は補償されず、別途地震保険への加入が必要です。 火災保険の保険対象は建物と家財で分かれています。住宅ローンを組みときに火災保険の契約を求められますが、対象は建物のみですので、必要があれば家財の補償は別途確保しましょう。火災保険の保険金額を設定するときの評価基準には、同じ家を建て直す価額を基準にした再調達価額(新価)と、調達価額から年数経過による消耗分を引いた時価額があります。同じ家を建てるためには再調達価額に設定しておくことが大切です。 地震保険の補償対象は地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失を原因とする損害で、建物または家財が全損、大半損、小半損、一部損のいずれかに該当したときに保険金が支払われます。契約金額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で決めることができ、建物は5000万円、家財は1000万円が加入限度となっています。
資産運用
インフレ時とデフレ時ではお金の価値が変わるため、運用方法も変わります。デフレ時はお金の価値が上がり、インフレ時はお金の価値が下がります。インフレ時は物価上昇以上の利回りで運用出来ないと現金や預貯金は実質的に目減りします。運用する時は利回りを意識しましょう。利回りとは一定期間の投資元本に対する収益の割合を表す言葉です。これを1年単位の割合で表したものを年平均利回りといいます。 インフレ・デフレは金利や株価、為替など、経済に様々な営業を及ぼします。 インフレのときには金利、株価は上昇します。まあ、為替は円安方向になり、現金や預貯金の価値は下がります。デフレのときは株式や不動産などの価値は下がるのが一般的です。このため預貯金など現金部分の比率を高めるのが運用の基本といえます。投資するのであれば個人向け国際や高格付け社債が候補になります。インフレ時には株式や不動産、金、外貨など複数の資産に分散投資して資産全体で運用利回りを上げることが大切です。 インフレに負けない利回りを目指すためには、できるだけ金利が高い金融商品を選んで下さい。元本100万円を年利1%なら10年後の総額は1104620円ですが、2%ならば1218990円(終価係数1.2190)となり約11万円もアップします。10年間、年利2%で運用して100万円にするには820,300円必要となります。現価係数0.8203 手元にあるお金は、その使用目的にとり4つに分類できます。①日常生活に必要な生活資金、➁今後10年以内に使い道が決まっている使用予定資金、③今後10年以内使う予定のない余裕資金、④急な出費に備えるための緊急資金です。①➁④は減らすことのできない守るお金、③は投資などに回すこともできる増やすお金といえます。①④はいつでも使えるようにしておくことが重要なので、元本保証でかつ流動性が高い預貯金や、証券会社が扱う証券総合口座のMRFなどが選択肢となります。➁は使う時期に合わせた定期預金や、個人向け国債、高格付け社債などに預けて預貯金よりも高い利回りを目指す方法もあります。③は株式や債権などリターンが狙える金融商品の投資を検討してみるのも良いでしょう。 投資は短期的な利益を狙う投機とは違います。投資先分散と時間分散でリスクを抑えることが大切です。基本となる投資対象には国内債権、国内株式、外国債権、外国株式の4つに加えて投資信託やETF(上場投資信託)があります。また、資金を一度に投入するのではなく、何度かに分けて投資をすること買値を平準化できます。 株式とは配当や売却益が主な収益で株主優待制度を利用できるメリットがあります。債権は国や地方自治体、企業などが資金調達を目的として発行する借用証書(有価証券)の一種。格付けが高いほど利回りは低く、格付けが低いほど高利回りです。満期前に売却すると、市場価格での売却となるため、元本割れするリスクがあります。個人向け国債には満期10年の変動10,5年の固定5、3年の固定3があります。変動10は適用金利が実勢金利に応じて半年ごとに変わるため、金利動向により投資結果が変わります。1年経過後は中途解約可能で元本割れのリスクはありません。投資信託には運用益を分配金として受取りか再投資かを選べるものもあります。ETFは株価指数や米国総合インデックス等の債権指数に連動するように運用される投資信託の一種です。証券取引所に上場しており、株式と同じように時価で売買することができます。外貨預金は元本保証ですが、為替リスクを伴い、為替の動向により為替差損が生じることもあります。NISA(少額投資非課税制度)は毎年120万円までの投資に対する配当金や売買益などは最長5年間非課税になる制度。通常20%かかる税金がかからないので投資効率もアップします。